いまや企業にとって派遣従業員という存在はなくてはならぬものとなりました。
私たちは派遣労働者又は、派遣労働者として就業しようとする労働者について、各人の希望及び能力に応じた就業の機会及び教育訓練の機会の確保、労働条件の向上その他、雇用の安定を図るために必要な処置を講ずることにより、福祉の向上の増進に努めています。
1.教育訓練の実施等派遣労働者の福祉の増進
@業務を円滑に遂行する上で有用な物品の貸与や教育訓練の実施等をはじめとする派遣労働者の福利厚生等の措置にかかわる派遣先の労働者との均衡に配慮した取り扱い。
A個々の労働者の適性及び能力に適合し、かつ、就業期間、就業時間、就業場所等がその希望に適合するような就業機会の確保。
B教育訓練を計画的に実施する等による教育訓練の機会の確保。
C賃金、労働時間、安全衛生等の労働条件の向上、社会・労働保険の適用促進、福利厚生施設の充実等派遣労働者の雇用の安定を図るための措置。
2.適正な派遣就業の確保
3.派遣労働者であることの明示等
4.派遣労働者にかかわる雇用制限の禁止
5.就業条件等の明示
@労働者が従事する業務の内容、指揮命令者に関する事項など
6.派遣先への通知
@派遣労働者の氏名及び性別
A社会保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無